Takatsu Junior Baseball League

審判部運営規定

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【高津少年野球連盟 審判部運営規定】

第1条 この規定は、高津区少年野球連盟(以下「連盟」と言う)の規約第15条第10項、
     第11項、第12項および第27条第2項に基づき審判部運営に必要な事項を定める。

第2条 (連絡所)
審判部の連絡所は、審判部長宅に置く。

第3条 (目的)
審判部は、審判員の技術向上と品位を重んじ試合の公平円滑な運営を図り、健全な少年(学童)軟式野球の普及発展に寄与する事を目的とする。

第4条 (事業)
審判部は、第3条の目的を行なうために次の事業を行なう。
  1.総会より委託された事業。
  2.審判に関する事業の企画・立案。
  3.審判用品の取扱い。
  4.審判講習会への参画要請。
  5.その他、連盟の運営に必要な事項。

第5条 (構成)
1.
審判部は、次により構成する。
(1)部 長     1名
(2)副部長  若干名
(3)技術指導員  若干名
(4)審判員  若干名
(5)登録審判 各チームから
2.部長、副部長は、役員会で指名する。
3.部長、副部長の任期は、連盟規約第13条に準ずる。

第6条 (審判部の所属)
審判部は、運営委員長の下に置く。

第7条 (協力依頼)
審判部は、第4条の事業実施にあたり加入団体に対して積極的に協力参加を求める
     事が出来る。

付 則 この規定の施行・制定は次の通りとする。
平成 5年4月11日 施行
平成16年2月29日 改定変更
平成28年2月14日 改定変更
令和 2年2月23日 改定変更

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