【高津少年野球連盟 懲罰規定】
第1条(目 的)
この規定は、高津区少年野球連盟(以下「連盟」と言う)の規約第八章細則にもとづき、
会員の懲罰について次の通り定める。
第2条(懲罰の対象)
懲罰の対象は、次の通りとする。
(1)連盟の名誉を著しく損なう行為をした時。
(2)連盟の目的以外に、営利や政治的利用等の著しく逸脱をした時。
(3)選手である学童の教育上、ふさわしくない行為をした時。
(4)正当な理由なくして、課せられた義務を放棄した時。
(5)連盟の承認していない上部大会や諸行事に参加した場合。
第3条(提訴の手続き)
懲罰の裁定は、役員または会員より提訴が有った時に行なわれるが、手続きは全て
文書を持って会長に提出する。
第4条(裁定の方法)
裁定の方法は、次の通りとする。
(1)会員の懲罰に関する裁定は、総会の議決を経て行なう。
(2)裁定の提訴が有った場合は、原則として15日以内に臨時総会を開催し、
裁定しなければならない。
(3)懲罰の対象となった者は会員より弁護人、または証人を立てる事が出
来る。但し、弁護人は3名以内とする。
第5条(懲罰の種類)
懲罰の種類は、次の通りとする。
(1)けん責 (将来を戒め、再び過ちを犯さないよう誓約)
(2)権利の停止 (規約第一章に定める事業の参加を一定期間停止)
(3)役職の解任 (連盟内に持っている役職を解任)
(4)除 名 (連盟会員としての資格を喪失)
第6条(改 廃)
この規定の改廃は、総会の承認を得なければならない。
付 則 この規定の施行・改定変更は次の通りとする。
1.平成 5年4月11日 制定施行
2.平成28年2月14日 改定変更